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遺言見守り隊

遺言書は保管方法が大切


 遺言を書くことを敬遠しがちな理由の一つとして、保管の難しさがあります。遺言書は作成したというだけでは、せっかくの苦労も水の泡、まったく効力を発揮しません。

 通常であればまず、遺族が遺言書を発見し、それが自筆証書遺言であれば裁判所が検認、その後その内容を確認・執行することになります。 それには当然のことながら、まず大前提として、残された遺族に遺言書を「発見してもらう」必要があります。

 そこでしっかり検討すべきことが、「どのように保管するか」ということです。これは意外に頭を悩ませます。遺言書を作成した事実を家族に告げたくないような場合には、とくに難しくなってくるのです。

 秘密であるがために、絶対に見つからないであろう場所に保管しても、逆にご自分の死後もそのまま誰にも発見されず、 相続手続きがすべて完了した後に、遺言書が発見される こともあります。結果、遺産分割のやり直しということになれば、それこそ目も当てられません。

見守り隊をつくる


 遺言書の保管方法は原則として本人の自由です。ですので、これが最善という方法はなく、さまざまな状況が考えられ、それに見合った対策をしていく必要があります。

 そんな中、まず重要になってくるのが、その遺言書を「家族にあらかじめ話しておくのか・秘密にしたいのか」という点です。それによって取るべき保管方法は全く違いますから、事前にじっくりと考えておくことが肝心なのですが、要するに、何らかの手立てで遺言書自体に”見守り隊” を装備することを検討することが大切です。

■■■■■ 家族にあらかじめ話しておく場合 ■■■■■

 このケースでの保管方法は、隠しだてをする必要もなくそんなに難しくないはずなのですが、やはり注意点もあります。秘密にする必要がないだけに、どこにしまったか不明になってしまう場合や、不利な内容を書かれた者が破棄・改ざんなどをする恐れがある ということです。

 公正証書遺言を作成しておけば、原本は公証役場に保管され、改ざんの心配もありませんから、ぜひ活用したいものです。

■■■■■ 家族には秘密にしておきたい場合 ■■■■■

  この場合はもうひと手間必要になってきます。確実なのは、誰か信頼できる人に託しておくことです。公正証書遺言を作っても、銀行の貸金庫に保管しても、その安全性はともかく、「実際に読んでもらえなければ」話にならないからです。厳重に秘密を守ろうとすればするほど発見されにくくなるという矛盾をはらんでいるのです。

 遺言書の中で、「第三者を遺言執行者に指定」しておき、その方に預けておくことによて、それらの問題を解決できる場合があります。遺言執行者に就任してもらう方にあらかじめ承諾を取っておく必要はありますが、ご自分の死後、確実に遺言を提示することが期待できますから、意思表示が無駄になる恐れもなくなります。

 遺言内容そのものがきちんと実行されるかどうかも、管理してもらえますので、文字通り”遺言見守り隊” となってくれることでしょう。

普通方式の遺言


■■■■■ その1・自筆証書遺言 ■■■■■
 
 通常、遺言書というとこの形式のことを思い浮かべる人が多いようです。読んで字の如く、自分で自筆して書く遺言書の方式 で、手間も費用もかからず、筆記用具さえあればすぐに作成することができます。

 最初から最後まで自分で書きあげることが必要ですが、証人や、公の手続きなどが必要とされるわけではありませんので、その内容や、遺言書を書き遺した事実そのものについても秘密にすることができます。

 ただし、書き方には、民法によるかなり厳格な定めがあります ので、その定めに違反していたり、内容が不明瞭な場合または、訂正方式が不十分だったりすると、その遺言全体が無効になる場合があり、注意が必要です。

 また、実務上の問題点としては、遺言書の紛失の恐れや、亡きあと、相続人の誰かに意図的に遺言書を破棄されてしまう可能性 もあり、そうなってはせっかくの意志も伝えることができず、保管方法なども一考が必要でしょう。

 その上、自筆証書遺言は発見者が勝手に開封することは許されておらず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります から、封筒の裏にでもその旨記載しておくなりして相続人に知らせる配慮も工夫しなければなりません。


■■■■■ その2・公正証書遺言 ■■■■■

 全国各地には公証役場というものが存在します。そこには公証人という法律の専門家がおり、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、証人を立てて厳正に作成されるものが公正証書遺言です。

 そのため作成した遺言が無効になるおそれや、偽造・変造・破棄を心配する必要がなくなります ので、その有用性はかなりのものと言えます。

 ただし、公証人への手数料が必要になりますから、費用面では多少違いが出てきます。しかし、前述した家庭裁判所の検認も省略できたり、また、原本そのものを公証人役場で保管してもらえたりするメリットがありますので、万が一紛失してしまったとしても再発行が可能となるなど、その必然性は単なる費用面では推し量れないものがある といえます。

■■■■■ その3・秘密証書遺言 ■■■■■

 実務上は、なかなか作成をする方はいないのが現状ですが、遺言の内容を秘密にしたい場合に使われます。ただし、内容そのものは秘密にできても、証人を立てる必要があります ので、存在は知れてしまう面も否定できませんから、使い方をしっかり検討したうえで作成しましょう。

遺言は作成後が大事


 以上のことから、遺言の作成方法はもとより、その後の保管方法のこともきちんと計画しておく必要があるといえるでしょう。

 前もって家族に託しておける場合でも、きちんと意志が伝わるように準備することが大切ですし、遺言の存在を明らかにしないときでも、発見してもらう工夫をすることが何より大事です。

 少しでも疑問の残る場合は、専門家に相談してみましょう。

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