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遺言書の3つの効果

効果その1 相続をスムーズに


 遺言書の効果の一つに”相続手続きの簡素化”が挙げられます。と言いますよりは、これが一番重要な要素ではないでしょうか。相続対策の一環として、たとえば次のようなケースでは、遺言の有無でかなりのトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。 

■■■■■ 相続人となる、お子さんがいないケース ■■■■■ 

パターン1・夫の親が存命であれば、夫の親が配偶者と共に相続人となります

  夫の親が存命であれば

法定相続分
は民法の規定によれば、妻が3分の2 夫の親が3分の1


 
パターン2・夫の両親が死亡していた場合、夫の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります

  夫の兄弟姉妹と配偶者が相続人


法定相続分
は民法の規定によれば、妻が4分の3 夫の兄弟姉妹が4分の1



 夫の生前は、家族関係に問題がなかったとしても、夫が死亡し、いざ遺産分割となった際に、今までは意識してこなかった「相続財産」があらわれてくることによって、思わぬトラブルに発展することがあります。ましてや、夫の兄弟関係は日ごろから親しくしているならともかく、協議を持つのも一苦労です。

 二人で築いてきた財産でありながら、居住している持ち家の名義を妻に変更する際にも、生活費としての夫名義の預貯金を解約するにも、原則として、そういった手続きの全てに夫の親(又は兄弟姉妹)の協力が必要とされるのです。ただでさえ、気落ちしているところに、正直これはかなりの心労です。  


 行政書士 みらい では、遺言書があったとしたら、どのような結果になるでしょうか?

以下、シミュレーションしてみましょう。

 遺言書に「全財産を妻に相続させる」旨記載するだけで、配偶者である妻の相続実務上の立場は劇的に変化します。原則として、遺言通りの遺産分割がなされ、妻が夫の全財産を相続します。


パターン1・夫の親がいる場合 
遺言どおり妻が全財産を相続できることになります。 但し、ある程度の遺産の取り分として「遺留分」(※法律による最低保障)を考慮する必要がありますが、親が放棄、あるいはそのまま請求されない場合は、遺言通りになります。

パターン2・夫の兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹には「遺留分」はありません。(※法律の最低保障ナシ!)このケースでは、完全に妻がすべての財産を相続できます。夫の兄弟姉妹には何らの請求権は認められませんので、これこそ遺言どおりに亡き夫の意志が実現するのです。

効果その2 最後の意思が明確に伝わる

 
 遺言は相続手続がスムーズに進むだけでなく、故人の最後の意思表示 としての大切な役割も果たします。法定相続分に縛られない遺産分割を望む場合には、基本的に遺言書によって具現化させる必要があるのです。

 たとえば、婚姻届を提出していない、いわゆる内縁関係にあるパートナーに財産をのこす場合です。この場合、内縁の配偶者には法律上は相続権は認められません 。遺言書がなければ、何も相続することはできないのです。民法が法律婚を建前としている以上、どうすることもできません。

 基本的には家族が相続人になるのだという観点で考えれば、「今まで世話になった人たちに財産を残したい」などという場合も、遺言書がなければ同じことが言えます。自分の息子のお嫁さんは、義理の娘ということになりますが、養子縁組をしていない限りは他人と同じ扱いですから 、相続する権利をもっていないのです。

 このようなケースは実際に多くの家庭で起こり得る形態であり、何ら特殊な状況でないことはお分かりいただけると思います。生前に遺言書による意思表示を明確にしておくことによって、ご自分の感謝の気持ちを伝えることが 容易にできるのです。

 また、事業承継や農業の後継者として特定の親族に継がせる場合などにも、遺言書を作成しておく必要があります。事業のための財産であるのにもかかわらず、名義のいかんによっては、被相続人の個人的な財産とみなされ、相続すべき財産の中に自動的に含まれてしまいますから 、思っていた意思がまったく反映されることなく遺産分割が行われてしまうことになります。

 それがもとでトラブルに発展する危険性も十分考えられ、結果、協議が物別れに終われば事業を継続できなくなるおそれもあるのです。

効果その3 ご自分の余生のために書く遺言


 遺言書の3つめの効果は、普段はなかなか表面化しないものでありましょう。特に法律的な観点から語られるものではないからです。

 ただ、実のところは、声を大きくして訴えたいのはむしろ以下のような理由からで、現に遺言書を作成し終わった方々が異口同音におっしゃられる ことなのです。

 それは、「ご自分の余生のために書く」ことを意識しながら筆をすすめることなのです。そうすることによって、気持ちの整理をし、大切な人をあらためて考える ことで、より前向きに生きようと決意できる・・・そんな目に見えない素敵な副産物があるのです。

 遺言は、自分の死を思いながら、歩んできた人生を見つめなおすひとつの機会となり得るものです。またそれは、かけがえのない長生きの薬だと悟る人もいます。遺言を書くことで今までそっと避けてきた死への思いを越えて、自分自身を確かな目で見つめなおし、一つの区切りをつけることで精神的に若返ったと 喜ばれる人も多いのです。

 最近は特に女性の方の遺言のご相談を伺うことが増えています。夫が亡くなった時のトラブルを経験することにより、せめて自分の時は遺族に同じような思いをさせたくないと思う人が増えたり、自分流の価値観を持つことで余生を楽しみたいという考え方 が一般化してきたためともいえるでしょう。

 なお、一度作成した遺言であっても、後で取消しをしたり、変更することは自由ですし、一年に一度、元旦に遺言書の内容を見直し、書きかえるなどという方もいらっしゃいます。

 従来からの固い遺言書という枠にとらわれることなく、まさにご自身の生き方に合った「老い支度」 を実現されているのです。


 行政書士 みらい では、具体的に「余生を楽しむ遺言書」をご紹介しましょう。

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 前述の通り、「相談はしてみたいけれど、誰に、何をどう、相談すればいいのか、さっぱり分からない」という方が、大多数です。 ただ、本当は、もっと身近な存在であるべきであり、私たち行政書士も、そういった存在でいられることを目指しています。

 実際、当事務所にご相談いただく場合も、およそ90%以上の方に、無料相談をご利用いただいております。たとえば、「こんな依頼はできますか?」などの初めての方のためのご質問や、業務をお任せいただいたケースを想定した、その後の手続きの流れなどに関するご質問などが、それに当てはまると思います。

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